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中村博之司法書士事務所|業務内容「相続・遺言」

TOP業務内容>相続・遺言

相続

相続による不動産の名義変更

登記手続きの期限はありませんが、名義変更をせずに放っておくと遺産分割協議が成立しにくくなる場合もありますので、早めの手続きをお勧めします。

<一般的な必要書類>
・亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
・亡くなられた方の住民票の除票
・相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書
(財産を受ける人だけでなく相続権のある人すべての分)
・不動産の評価証明書
・遺産分割協議書 ←当事務所にて作成致します

印鑑証明書以外はすべて当事務所にて代行取得できます。

面倒な書類集めはお任せ下さい。

遺言書がある場合、未成年者がいる場合等は手続きが若干異なって参ります。

借入金など残された債務が多額になる場合、相続放棄を検討することになります。この手続きを利用するには期間の制限がありますので注意が必要です。

遺言

遺言のすすめ

生前の意思を配偶者やお子様方など残された方々に伝えていく手段として、遺言をされる方が増えています。

ご自身が亡くなられたあとに遺族間で争いが起きることのないよう、遺言を考えてみよう、そう思われたら、お気軽にご相談下さい。

次のような場合は特に遺言書の作成をお勧めします。

  • お子様のいない方
    (配偶者だけでなく親兄弟も相続人になるため、遺産分割協議がまとまりにくいです)
  • 相続人に行方不明者や認知症の方がいる方
    (遺産分割協議を進めることができず、裁判所の手続きが必要になります)
  • 事業をやられている方
    (事業用の資産を分散させることなく、家業を継いだ者に残すことができます)
  • 親族以外の方に財産を残したい方
    (遺言を残すことで、お世話になった方など法律上の相続人以外の人に財産を残すことができます)

遺言の種類

遺言にはいくつか種類がありますが、当事務所では最も安全確実な公正証書遺言をお勧めしております。

・公正証書遺言とは、証人2名の立会いのもと、公証人の面前で遺言を行うものです。

・公証役場に原本が保存されるため、改ざんや破棄の心配がなく安全です。

遺言の文案作成や、公証人との事前打ち合わせなどは、すべて当事務所にお任せください。